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2022-01-24

発達障がいのあるこどもを預けるにはどんな施設やサービスがある?①

発達障がいを抱えるこどもの育児には、さまざまなストレスがあります。

保育園や幼稚園、学校に上がって、年齢が上がっても、発達段階は乳幼児期といった場合、お子さんと接する時間が長く、育児を休む時間が限られるからです。

育児は休むことなく続くもの。

ときには保護者も息抜きやリフレッシュをして、エネルギーをチャージしなければなりません。

そのため、発達障がいのあるお子さんの子育てを、すべてワンオペでやるのではなくて、さまざまなサービスを利用してこどもにより質の高い療育を用意してあげつつ、保護者の心と体をケアする気持ちが大切です。

保護者が休息やリフレッシュをしたいとき、また、病気やケガ、急な用事で育児に影響が出そうなとき、こどもを預けたいシーンに直面する親は少なくありません。

そこで今回は、発達障がいのこどもを預けたいとき、どうすればいいのか考えてみましょう。

2回のうちの1回目は、どのような施設やサービスがあるかご紹介します。

1.保育園・幼稚園

小学校に入学する前に、保育園や幼稚園に多くのこどもが通います。

どちらも未就学児が利用する学校や教室のようなイメージですが、実際には次のようなちがいがあります。

▼保育園等

よく保育園と呼ばれていますが、細かく分けると保育園のほかに認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所といった子どもを保育する施設があります。

保育園等は日中、保護者の代わりに預かったこどもを保育するのが役割です。

ただ、保育園等を利用するには、次のような条件があります。

・保護者が働いていて昼間こどもの世話が難しい

・病気やケガで思うようにこどもの育児ができない

とくに両親が働いているなど、保育所を利用する必要があるといった理由が必要です。

保育所等のこどもは、それぞれの発達に応じて必要な養護と教育を受けられます。

単にこどもを預かるだけでなく、発達段階に合わせたサポートもおこなっているのが特徴です。

保育園等の入園の相談は、市区町村の児童福祉窓口が担当しています。

施設によって、発達障がいのこどもを支援するスタッフが配置されている場合があります。

発達支援コーディネーターは、発達障がい児支援のリーダー格を担当する保育士で、保育園や認定こども園に在籍しています。

発達障がいのあるこどもに関する専門知識をベースに、こどもの特性に合わせた支援方法を共有したり、保育環境を整備したりしています。

また、アセスメントや個別支援計画の策定のほか、保護者へのカウンセリングのスキルも持っていて、こどもの発達相談も受け付けてくれる強い味方です。

また、保育園のクラスに障害のあるこどもの保育をサポートするため、一時的に配置される保育士もいます。

加配保育士と呼ばれていて、医師から発達障がいの診断を受けていて、療育手帳を持っているこどもに対する支援をおこないます。

臨時でクラスに配当されるスタッフですが、保護者の希望をはじめさまざま事情を考慮して配置されています。

▼幼稚園

保育がメインの保育園等と異なり、幼稚園は「幼児教育」を提供する施設です。

一般的に1日4時間程度の教育時間を設定していて、遊びを楽しみながら集団生活のルールを身につけたり、学ぶ楽しさを体感したりして、小学校からの学校生活をスムーズにする基礎作りを担っています。

入園できる年齢は満3歳または満4歳から小学校に入学するまでです。

なお、幼稚園の入園相談の担当は、市区町村の教育委員会で受け付けています。

発達障がいのあるこどものため、市立幼稚園では特別な支援員を配置している場合があります。

特別支援教育コーディネーターは、市立幼稚園の教員の中から指名される職種です。

特別支援教育の研修のお世話や、関係機関との連絡・調整をおこなうほか、発達障がいのお子さんを持つ保護者の相談窓口になっています。

学習サポーターや特別支援教育アシスタントは、特別な支援が必要な発達障がいのあるこどもの特性に合わせて、幼稚園での学びを支援するためのスタッフです。

学習サポーターは、担任の指導を受けながら、こどもの必要に応じた手助けをおこないます。

また、特別支援教育アシスタントは、市立幼稚園の肢体不自由のこどもたちに配置されるスタッフです。

担任の指導のもと、幼稚園での生活の支援や介助を通して、特別な支援を提供します。

2.児童発達支援事業所

発達障がいのこどもの中には、集団生活で日中を過ごす保育園等や幼稚園の生活が難しい場合があります。

こどもを預けたいとき真っ先に思い浮かべるかもしれません。

ですが、集団生活になじめなかったり、発達段階に応じた保育や教育を受けられず、発達障がいのあるこどもの支援につながらないことが多いのも実情です。

そこで、発達障がいのあるこどものため児童発達支援事業所があります。

児童発達支援事業所のメリットは、

・こども1人ひとりの特性に合わせて発達支援をおこなっていること

・自立に向けた日常生活の基本的な動作を指導していること

・集団生活になじめるようなサポートをおこなっていること

などが挙げられます。

なお、児童発達支援事業所を利用できるのは、市区町村の児童福祉窓口で「障害児通所支援受給者証」の交付を受けているこどもたちです。

手続きには障害者手帳または主治医の意見書のほか、障害児支援利用計画書の提出も必要となります。

また、費用は1割負担が原則ですが、保護者の所得に応じて一ヶ月の負担上限額が設定されています。

3.小学校入学以降の預け先

小学校に入学すると、こどもたちは週の大半、日中を学校で過ごすようになります。

ただし、放課後や長期休暇にこどもを預けたい場合、「預かり保育」などがある保育園等とちがって預けられません。

そこで、学校と別に児童館や放課後児童クラブ(学童保育)、放課後等デイサービスといったサービスを組み合わせるのがおすすめです。

▼児童館

小・中学生や保護者と一緒の乳幼児のための児童厚生施設です。

平日の午後や週末・長期休暇中の昼間に開館しています。

遊びを通して、こどもたちの健康と心身の成長を図るのが目的です。

▼放課後児童クラブ

学童保育とも呼ばれていて、保育園等の小学生版といったサービスです。

放課後や長期休業中、仕事や病気などが理由でその時間、家庭に保護者がいない小学生が通っています。

そのため、利用するには、保護者や同居の親族の就労状況の条件をクリアする必要があります。

平日の午後、土曜日や夏休みや冬休みなどの長期休業中の日中に利用できます。

▼放課後等デイサービス

放デイとも呼ばれる発達障がいのあるこどもたちが通う児童福祉施設です。

発達障がい児が、小学校〜高校、特別支援学校などの放課後や長期休業中に通って、生活スキルのトレーニングや運動遊びなどを通して体を動かします。

放デイには、児童発達支援事業所と同じように自治体から発行される「障害児通所支援受給者証」が必要です。

また、世帯の収入などによって、利用料金の自己負担上限額が代わります。

まとめ:発達障がいのあるこどもを預けるにはどんな施設やサービスがある?①

今回は、日常で発達障がいのこどもを定期的に預ける場所についてご紹介しました。

保育園や幼稚園、学校をはじめ児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなど、お子さんの障害の程度や特性に応じて、いくつかの選択肢があります。

それでは、休みなく続く育児の生活の中で、発達障がいのあるお子さんのお世話に疲れてしまったときはどうすればよいのでしょうか。

2回目の次回は、一時的に休息を取るための預け先についてご紹介します。

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