発達障がいで障害者手帳を取得するには?手帳の種類とメリット②
前回の1回目は、「障害者手帳」は3種類あることをお伝えしました。
それでは、発達障がいをお持ちのお子さまの場合、どの障害者手帳が取得できる可能性があるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
発達障がいかもしれないとわかったら手帳を取る方向で考えよう
小さなお子さまが病院や保健所で、発達の遅れや発達障がいの可能性を指摘された場合、保護者は少なからず動揺します。
「発達障がいを抱えているうちの子にどうやって子育てをすればいいんだろう」
「年齢が上がってくれば発達が追いついてくるかもしれない」
さまざまな葛藤や不安を抱えてしまう人がほとんどです。
発達障がいについて調べていくうちに、手帳を取得するかどうか考える機会が訪れます。
発達障がいと診断されたからといって、必ず手帳を取得しなければならない、というものではありません。
ですが、将来的に発達障がいを抱えたまま成長していくプロセスで、さまざまな福祉の支援制度やサービスを受けられる場合が多くなります。
つまり、手帳を取得しておくと、お子さまの発達段階に応じて適切な発達支援のサポートが受けられる、ということです。
発達障がいのお子さまは療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
発達障がいを抱えるお子さまで障害者手帳を取ろうか考えるとき、療育手帳か精神障害者保健福祉手帳を取得するケースが一般的です。
療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の大きな違いは、お子さまが知的障がいをともなうかどうかです。
知的障がいや発達障がいを持つお子さまの多くは療育手帳を取得します。
ただ、知的障がいが見られないお子さまで、精神障害者保健福祉手帳を取得するケースもあります。
なお、精神障害者保健福祉手帳の場合、身体障害者手帳や療育手帳に比べると、お子さまが受けられる福祉サービスの種類は限られるのがポイントです。
まとめ
このように、発達障がいのお子さまの将来を考えると、福祉サービスや教育支援の幅を広げることができる手帳をぜひ取得するほうがよいでしょう。
たとえば、発達支援を受けさせたい場合、放課後等デイサービスなどに通所するには療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を前もって取得しておく必要があるからです。
次回、最終回の第3回は、発達障がいのお子さまで取得するケースが多い療育手帳の内容とメリットについて詳しくご説明します。
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